(総則)
第1条
本会は、岡山県立津山高等学校関東同窓会と称し、略称として津山高校関東同窓会を用いる。本会の設立は、1958年5月26日である。
第2条
本会の所在地は、東京都豊島区池袋2-57-2である。
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に助力することを目的とする。
第4条
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
- 総会・懇親会の開催。
- 会報誌「津山高校関東同窓会だより」の発行。
- その他本会の目的達成に必要な事項。
(会員)
第5条
本会は、次の各号の者を会員として組織する。
- 関東地域在住者で、岡山県立津山中学校・同津山高等女学校・同津山成美高等学校・同津山高等学校の各学校を卒業した者、及び各学校に1年以上在籍し本会に入会を希望する者。
- 関東以外の地域の在住者で、岡山県立津山中学校・同津山高等女学校・同津山成美高等学校・同津山高等学校の各学校に1年以上在籍し本会に入会を希望する者。
第6条
本会の会員は、所定の会費(2,000円)を納入するものとする。
第7条
本会の事業を妨げ、または本会の名誉を汚すような行為をした者は、役員会の決議によって除名することができる。
(役員・委員)
第8条
本会には、次の役員及び常任委員をおく。
- 役員
会長 1名
副会長 5名以内
事務局長 1名
監事 2名 - 常任委員
原則として各期男女各1名ずつ
第9条
会長は役員会が推薦し、総会の承認を経るものとする。
第10条
副会長・事務局長及び監事は会長が任命し、総会の承認を経るものとする。
第11条
会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長の内の1名がこれを代行する。会長業務を代行する副会長の選出は、副会長間の互選によるものとする。事務局長は、本会の事務全般を統括する。監事は、本会の資産の状況・役員会の業務執行状況を監査する。
第12条
常任委員は、原則として各期で選出するものとする。
第13条
会長は、必要に応じて若干名の総務担当委員を任命することができる。総務担当委員は、庶務・会計等の業務を担当する。
2 本会は必要に応じて顧問をおくことができる。顧問は、役員会の推薦による。
第14条
役員・常任委員・総務担当委員及び顧問の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
(会議)
第15条
本会の会議は、総会、役員会、拡大役員会及び常任委員会とする。
第16条
総会は年1回の通常総会と臨時総会とし、臨時総会は必要に応じて開く。
第17条
総会は会長が招集し、決議は出席者の過半数の同意によるものとする。
第18条
総会は次の事項を承認または決議する。
- 事業計画及び収支予算の決議に関する事項。
- 前年度の事業報告及び収支決算の承認に関する事項。
- 会則の変更に関する事項。
- 役員の選任に関する事項。
- その他役員会で必要と認めた事項。
第19条
役員会は、役員により構成され、必要に応じて会長が招集する。
第20条
拡大役員会は、役員・総務担当委員及び当該年度総会開催担当期幹事により構成され、必要に応じて会長が招集する。
第21条
常任委員会は、役員・総務担当委員及び常任委員により構成され、必要に応じて会長が招集する。
(会計)
第22条
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第23条
本会の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
(改正)
第24条
本会則の改正は、総会の決議により行う。
(付則)
(1)本会則は1958年5月26日より施行する。
(2)本会則は2008年6月14日より施行する。
(3)本会則は2010年9月11日より施行する。
(4)本会則は2012年9月29日より施行する。
(5)本会則は2016年9月24日より施行する。
(6)本会則は2018年9月29日より施行する。